• "債務"(/)
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  1. 仙台市議会 2004-09-15
    都市整備建設委員会 本文 2004-09-15


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから都市整備建設委員会を開会いたします。  本委員会において審査を行います議案は9件、ほか請願1件であります。  まず、審査の方法についてお諮りをいたします。審査の順序は、お手元に配付の審査順序表のとおり議案、請願の順とし、このうち議案については、審査順序表の実線の区分ごとに順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務について、当局からの報告及び質問等を行いますので、よろしくお願いをいたします。               《付託議案の質疑について》 3: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第140号議案平成16年度仙台市一般会計補正予算(第3号)第2条債務負担行為の補正中、都市計画街路事業都市公園施設運営管理について質疑を行います。質疑はございませんか。 4: ◯嵯峨サダ子委員  第140号議案、第2条債務負担行為の補正中、都市公園施設運営管理について伺います。  これは、西公園プール長町プール水の森キャンプ場運営管理を公募による指定管理者に行わせるものです。  まず、初めに、お伺いしますけれども、これら3施設の公募の方法はどのように行うのか伺います。 5: ◯公園課長  公募に当たりましては、申請の資格要件などを余り厳しくすることなく幅広い応募者の中から選定できるような条件を設定する予定としております。  また、長町プール、それから西公園プール、これは2カ所まとめて公募をしたいと考えております。 6: ◯嵯峨サダ子委員  現在は、この3施設は財団法人仙台公園緑地協会管理運営を委託しているわけでありますけれども、指定管理者に行わせる場合の規定や基準はどのようになっているのか伺います。 7: ◯公園課長  まず、原則といたしましては、現在行っておりますサービス、これを下回らないような形で管理をしていただくことを考えております。  なお、詳しい指定基準とか、それから業務内容については、現在応募要綱で定めたいと考えておりまして策定中でございます。 8: ◯嵯峨サダ子委員  詳しいことは今策定中だということでありますけれども、例えば万が一プール利用者が事故に遭ったと、人命にかかわるような事故があった場合の責任の所在、これはどんなふうに考えておられるのでしょうか。
    9: ◯公園課長  施設そのものの瑕疵、それから市の指示や仕様に起因する瑕疵につきましては、これは当然市が負うものと考えております。  ただ、施設の維持管理あるいは運営管理における瑕疵については、指定管理者が負うものと考えております。 10: ◯嵯峨サダ子委員  今課長が御答弁なさったようなことが、これから決める具体的な協定書なるものに盛り込まれるんでしょうか。 11: ◯公園課長  その詳細については、現在検討中でございます。 12: ◯嵯峨サダ子委員  詳細について検討中なものをこうやって議会に提案されても、私どもは本当に責任を負って審査ができないというふうに思うわけです。衛生管理についても同じように検討中だというふうに思うわけですけれども、こういう指定管理者に指定を行うという場合の問題点が、このプールや、それから水の森でも浮き彫りになっているんじゃないかなというふうに私は思います。  次に、業務に従事する職員体制について伺いますけれども、プール水の森キャンプ場について、現行の職員体制指定管理者に指定する場合の体制についてお示しをいただきたいと思います。 13: ◯公園課長  両施設とも現在公園緑地協会で管理しております人員と同数で対応していきたいと考えております。 14: ◯嵯峨サダ子委員  同数でということであれば、現在はプールの場合ですと常勤が4名、それから非常勤が2名、そのほかに監視業務アルバイトの学生さんなど雇っておられるというふうに聞いているんですけれども、指定管理者に指定した場合も同じような勤務体制といいますか、今のような勤務実態に見合うようなものになっていくものなんでしょうか。 15: ◯公園課長  現在と同じ人員を張りつけるように考えております。 16: ◯嵯峨サダ子委員  そうしますと、今は常勤職員が4名で、その4名がローテーションで勤務をされているというふうに伺っています。したがって、常時常勤の職員は3人いるというふうなことで考えていてよろしいんでしょうか。 17: ◯公園課長  常時4人でございます。先日ちょっと御説明のときに人数を間違いまして、4人で毎日現場を2人ずつで担当しております。 18: ◯嵯峨サダ子委員  次に、本会議の代表質疑に対する答弁の中で、多様な雇用形態を想定していると述べているわけですけれども、具体にどのような雇用形態を考えておられるのでしょうか。 19: ◯公園課長  まず、資格を要する職種、これにつきましては、有資格者の配備を義務づけたいと思っております。  また、その他については、期間雇用職員とかアルバイトあるいはパートタイマーなどでの運営を想定しております。  また、どういった雇用体系をとるかは指定管理者の裁量にゆだねられるものだと考えております。 20: ◯嵯峨サダ子委員  実際、この多様な雇用形態をとることによって、今よりもサービスが低下をしないかとか、人命にかかわる業務なものですから、そういったことでの心配が起きないのかどうか。その辺非常に私は危惧しているわけでありますけれども、長町、それから西公園プールでは、人件費について今よりも切り下げるというふうに伺っているんですけれども、現行の人件費と今度指定管理者にして行わせる場合の人件費はどれくらい違うのか、およそで結構ですから、お答えいただきたいと思います。 21: ◯公園課長  具体的な金額はちょっと差し控えさせていただきたいんですけれども、公募に当たりましては、これまでの外郭団体賃金体系を前提とすることなく、職種、職責、雇用形態に応じた単価で積算することにしております。  また、従来の積算体系と異なっているために、結果的にこれまでの委託の人件費と若干の相違が出ているということでございます。 22: ◯嵯峨サダ子委員  私は、たとえ指定管理者制度で新たな団体が指定管理者になっても、市の施設の公共性はしっかりと堅持しなければならないと、こんなふうに考えています。市民や利用者が安心して利用できるためには、あらゆる場合を想定して万全の手だてを用意しておくということが私は求められるというふうに思うんです。  そういう意味では、今検討中である指定管理者に公募する際の詳細についても、本当ならば応募資格の設定ですとか、設定基準協定書に盛り込む事項などは条例できちんと議会にも提示するといういうのが本来のあり方ではないかというふうに思います。  ですから、今回のこのプール水の森キャンプ場の施設についての指定管理者に公募で指定するというふうな点については、議会として、とても責任を負ってチェックをすることができないというふうな状況でありますので、私は非常に問題がある議案ではないかなというふうに思っておりまして、この議案には同意をいたしかねるということを申し上げておきたいと思います。 23: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 24: ◯委員長  終了しました。  次に、第144号議案仙台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 25: ◯委員長  終了しました。  次に、第146号議案工事請負契約の締結に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26: ◯委員長  終了しました。  次に、第148号議案工事委託契約の締結に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27: ◯委員長  終了しました。  次に、第149号議案財産の取得に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第150号議案財産の取得に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯委員長  終了しました。  次に、第151号議案財産の取得に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯委員長  終了しました。  次に、第153号議案市道路線の認定及び廃止に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯委員長  終了しました。  次に、議第5号仙台中高層建築物日影規則規制条例についての審査に入りますが、まず、提出者に対して質疑を行い、その後当局に対して質疑を行いと思いますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、提出者である嵯峨委員、どうぞ御移動願います。               〔嵯峨サダ子委員移動〕 32: ◯委員長  なお、本件につきましては、提出者のほかに花木則彰議員補佐人として所管常任委員会での審査が終了次第出席する予定でございますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、提出者に対し質疑を願います。質疑はございますか。 33: ◯野田譲委員  それでは、議第5号仙台中高層建築物日影規制条例、提出されておりますけれども、規制内容を提案のものにすることが妥当であると判断した理由をまずお示しください。 34: ◯嵯峨サダ子委員  条例提案趣旨説明で申しましたように、現行の日影規制値を定めた昭和53年当時に比べまして、委員も御承知のように、今市内は建物の高層化密集化が進み、特に住居地域においてマンション等の建築による日照被害があちこちで発生し、市民の間からも何とかならないものかと、こうした声が上がっていることが1点であります。  もう1点は、建物の複合日影による影響の問題が出ていること。  さらに、仙台市は、緯度が高く日影になる時間が長いため、より一層日照時間をふやす措置が必要だと考えております。  良好な住環境を確保するためには、現行の日影規制値を見直しすることが妥当であると考えております。 35: ◯野田譲委員  今、御答弁いただきましたけれども、新たに規制強化を図った場合、今後の建築基準法、今建っているマンション等建築基準が合わなくて不適格になるおそれがある部分が多々あると考えられるんですけれども、その辺も踏まえてこれを提案されたんでしょうか。 36: ◯嵯峨サダ子委員  新たな規制内容土地利用の実態に適合しているかという御質問かと思いますけれども、本条例は住宅地日影規制値を見直し、日照時間をふやす措置でありまして、近隣商業地域または準工業地域日影規制値は現行のままとし変えておりませんので、大きな混乱はないものと考えております。  ちなみに、建築基準法では、御存じのように、商業地域工業地域工業専用地域日影規制の対象にはなっておりません。  もう1点の御質問でございますが、マンション等を建てかえる際に日影規制を強めることで、現在の建物が建てられなくなるのではないかというそういう御質問かと思います。  本条例は、既存建物そのままの形で残すことを想定してはおりません。新たにつくる建築物に対し新しい基準をつくるものです。したがいまして、建てかえの際にも新しい基準に基づいて考えていただくことになります。  建てかえについて申しますと、新築時、購入した家族が、年数が経過すれば当然家族構成も変わってまいります。したがいまして、新しく建てかえる際に間取りも変わるものと考えます。ですから、建てかえる際に、設計や北側斜線を工夫するなどすれば、新しい基準のもとでも建てかえは可能なものと考えております。 37: ◯野田譲委員  私の質問、そこまではあれなんですけれども、規制を強化するには、やはり土地利用の実態など必要な調査をする必要があると思いますし、新たな規制内容が実情に合っているか、この問題についても検討する必要が非常にあると思いますし、市民の権利の大きな制限になるので、やっぱり専門家や市民の意見を聞く必要が非常にあると思います。  そういう中で、新たな規制土地利用の実態に適合しているか、調査や検討をしたのかという部分で言いますと、私はしていないんじゃないかという判断をするのでありますけれども、その辺はどうなんでしょう。 38: ◯嵯峨サダ子委員  実際、今住居地域マンションが南側に建つということであちこちで紛争が起きている実態は、まさに今の規制値を見直すことが必要だということのあらわれであると私は考えております。  さらに、専門家の意見を聞いて進めるべきではないかというふうな御質問かと思いますけれども、私ども、条例をつくる際に、実際にやはり実務を経験している方々、例えば設計士さんなどの御意見を聞くということが大変貴重なことだと、重要だと思っておりまして、本条例を作成するに当たりまして、市内の建築事務所の方々にアンケート調査を行いました。寄せていただいたアンケートの中では、日影時間を短くすることは、日照、通風、眺望上からも改善されるので、影響を受ける住民にとっては望ましいという御意見ですとか、最低でも名古屋市の内容とし住環境を守ることがまちづくりにおいては重要、日影だけの問題ではなく、建物を高層化すること自体、都市の景観維持保全の視点、ビル風電波障害等への影響など問題が多い、このような意見が届いております。これらの御意見は、私どもの提案と一致するところが多いと認識をいたしております。 39: ◯野田譲委員  今、名古屋市の例を出されましたし、設計屋さんとか専門家の意見を伺ったという話でありますけれども、名古屋と仙台はまた別でありまして、やはり国の建築基準法が決まって何十年たって、仙台が政令都市になる前に宮城県の建築基準法を適用してずっとやっているわけでありまして、その時代から名古屋と仙台は、まさに宮城県の建築基準法、これに至っても、その時代から違いがあるわけです。それで、それから今までの間に大都市になり多くの高層マンションが立ち並ぶようになったこの仙台でありますけれども、今まさに規制を強化したのであれば、その時代に建てたものについては、やはり新たな申請をしたときに建築確認はおりないですし、これはなかなか難しい問題になってくると思います。この仙台でどれぐらいの不適格なマンションがこれによって出てくるのか、その数に至っては、存じ上げていますか。なければ、後で当局にお聞きしますけれども、そういう中で、日影の規制でのすべての日照権については、やはり紛争で解決するものではないと思っていますし、いろいろな形で住民と業者間の中で話し合いが行われて今までも解決をしてきているわけです。やはり、今すぐこのように規制を強化するというのは、これはちょっと難しい問題であると認識をしていますが、その辺どうですか。 40: ◯嵯峨サダ子委員  そもそも私は、今の建築基準法そのものに非常に問題があると思っておりまして、ですけれども、建築基準法は私どもが地方議会で改正するとかそういうことはできませんので、あくまでも本条例は今の建築基準法のもとで選択をできる範囲内での規制値の見直しでありますから、私は十分それは可能だというふうに考えております。  それから、規制を強めることによってさまざまなところでの問題が生じるのではないか、権利の制限に当たるんじゃないかというふうな御趣旨の御質問ですけれども、これは確かにそういう見方もあります。ですけれども、一方では良好な住宅地の環境を保護したいというそういう住民側の願いもあるわけですから、双方がどれだけ話し合いによって折り合いをつけられるかといいますか、解決を図っていくのか。それは、その場面場面で考えていかなければならない問題だというふうに思っておりますし、この日影規制についてはもっと市民の間、それから専門家の間でも話し合いが行われて、この問題での意識なり認識がもっともっと高まっていくことが私は必要じゃないかなというふうに思っております。  それから、名古屋の例をとられてお話をなされましたが、建築基準法が昭和51年に改正されまして日影規制が加わったわけでありますが、名古屋はその1年後、昭和52年に独自に日影規制条例を持っております。当時の名古屋の行政の皆さんが頑張られてこのような条例をつくったというふうに私も現地に行って伺ってまいりました。  名古屋は、仙台に比べまして南の方ですから、仙台よりはむしろ日影になる時間は短いわけです。ですけれども、今の仙台市よりも規制値を強くしているという現状です。ですから、名古屋に比べれば仙台の方が緯度が高いわけですから当然日影も長くなるわけですので、むしろ規制値を強めることが当然妥当な措置でないかなというふうに、私は考えているところであります。 41: ◯野田譲委員  今の名古屋の例を出して独自でやったというお話でありますけれども、やはり国の建築基準法を見たって、各自治体、建築基準法の取り入れ方、これは何段階に分かれてある中の、名古屋に至っては1をとり、仙台というより宮城県に至っては2をとったというような経緯で来ているわけでありますから、名古屋が今現状のように規制の強化を仙台よりもされているということ、ただそれだけで、そしてまた今のお話の中で緯度の問題とか含めてお話しされていますけれども、ただ簡単にマンション、高層のビルがそういう長年の経緯の中で建てられ、そして年数もたってきているわけですから、これから建てかえる場所も多々出てくるかと思います。  そういう中で、規制を強化して、住民の財産、そういう部分を圧迫する部分もかなり出てくる問題になりかねないと思っております。そういう中で、今まさにこれを提出するのはおかしいと思いますし、また今の御答弁の中ではなかなか納得できないものがあります。  あとは、当局の方にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 42: ◯委員長  ほかにございませんか。 43: ◯小山勇朗委員  先に当局の方を聞くかなと思っていたんですが、まず説明の方からお聞きしたいというふうに思います。  今回出された中で、市街化調整区域も含めて規制をするというふうな提出の仕方になっていますけれども、この辺の市街化調整区域も含めた考え方についてお聞かせをいただきたいと思います。 44: ◯嵯峨サダ子委員  用途地域の指定のない区域への日影規制についての御質問だと思うんですが、これは建築基準法でも用途地域の指定のない区域への日影規制の対象になっております。現行の仙台市建築基準法運用指針には、対象区域には含まれておりません。用途地域の指定のない区域にもマンション等は絶対建てられないということでもありませんし、学校や病院など公共的な建築物は建てられますことから、日影規制の対象に加えたものでございます。 45: ◯小山勇朗委員  確かに、特別な開発許可がおりて、そこを一体的に開発する場合と、あとは調整区域の中で建てられる建物というのは、農家の次男坊三男坊を含めて建てられる状況はありますけれども、ただ調整区域から市街化区域に全く線引きもされないで、編入の状況のない中でそういう規制をかけることについてはなかなか理解できない部分があるんですけれども、これから例えば市街化調整区域市街化区域都市計画審議会なりの中で編入する場合の規制のかけ方というか、そういうものであれば一定程度理解できる部分があります。そういう意味では、この辺についてなかなか理解できない部分として、自分なりにそういう考え方であります。  あと、今回規制を、要するに5時間から4時間にする、4時間から3時間にするというふうな第1種中高層、第2種中高層というふうな部分でいえば、4時間から3時間にというふうな話になっていますし、それから第1種住居地域と第2種住居地域は5時間から4時間にというふうな形でありますけれども、確かに今まで高度成長時期にどんどん、最初にマンション建てて、それで日照当たるなと思っていたところに、規制がない中で、5時間という規制はあったにしてもすぐ前にマンション建って、後から建ったマンションというのは非常に問題にされてきた経過はあります。いろいろな場所でそれは起きています。だから、第1種中高層、第2種中高層でもマンションが全体の3分の2以上建設されていますし、それから第1種住居地域なりの中でも3分の2以上ぐらい中高層の大きなマンションが建っているわけです。そういう中で、こういう規制をかけたときに、適格、不適格というふうな形で、確かにそこの中に入っている、マンションならマンションに入っている方々からすれば、今まで100世帯が入っていたと。この規制によって70世帯なり60世帯に制限をされてくるというふうな状況になれば、これを当てはめるためにあとの30世帯なり40世帯の方々の補償をしてやらなければないわけです。だから、そういう場合の対応の仕方というのはどのように整理をされてこういうふうな、規制をかけることを提案してきているのか、その辺ちょっとお聞きしたいなと。 46: ◯嵯峨サダ子委員  先ほどの野田委員への御答弁でも申し上げましたように、今回の条例提案は、住居地域住環境をいかに保護していくのかというそういう立場からの提案で考えております。マンションの建てかえについては、先ほども御答弁申しましたように、建てかえるということは新築時から30年、40年、もっとたっているかもしれませんけれども、そうなったときに、まるっきり入ったときの家族構成とは考えにくいものでありまして、子供たちがもう巣立って夫婦2人だけになるとかということで、かなり間取りそのものも変わらざるを得ないというふうに考えております。  ですから、建てかえる際には、当然入居者全体で話し合いをして建てかえに進むという合意がなければできないわけですから、その話し合いの中での過程の決め方の問題と、それから設計の変更ですとか、北側斜線を工夫するとかさまざまなことで私は解決をできるんじゃないかなというふうに思っております。 47: ◯小山勇朗委員  私からすれば、もう最初に入居するときに相当の金額を払って自分の必要なスペースというものを考えながらマンション購入というものをしてきていると思うんです。それが、建てかえるときに、建てかえるのに必要な積立金などはもう積み立てられているだろうし、プラスアルファで資金を出さなければならないという場合もあるというふうに思いますけれども、金を出せなければそこのマンションの権利は売って出ていくというふうなことがあるにしても、子供たちがいなくなったからその分、今まで7階だったものが5階まで下げることに同意して、だれがそこのところを調整してやるかといったら非常に困難であり難しい状況だろうというふうに思うんです。  そういう意味からすれば、名古屋の件を出したように、名古屋であれば建築基準法が制定をされる以前に、まず名古屋名古屋なり規制のかけ方をしてきたというふうに思うんです。そういう中で、建築基準法名古屋よりも緩い形で制定をされてきているというふうに、私はそういうふうな理解をしているんだけれども、そういうことからすれば、もう基準法、そして仙台市でいえば県の基準をそのまま使ってやっているわけですから、今まで仙台市でもそれで指導してきたというふうになれば、今ここでその条例の中身を変えるというのは非常に難しいだろうと。そういう意味からすれば、既にマンション群ならマンション群のある地域と、低層はあくまでは1だから、中高層なり、あるいは第1種住居地域、この辺との分け方というか、そういう地域をある程度特定しながらそれを2なり1なりというふうな形でやっていけるようなそういうものを何年か年数をかけながら、ある程度これなら地域住民なり市民の反対もそう大きくない、あるいは不適格なものもそこには存在し得ないような形のものをどうやって整理をしながらそこに当てはめていくかというふうな形での改正そのものをやっていくというのであれば、まだこれからの検討課題というふうになっていくと思うんですけれども、このままでいった場合は相当やっぱり大きな課題、問題にぶつかるというふうに思っていますので、あとは当局の方にも後で聞いていきたいというふうに思います。 48: ◯委員長  ほかにございませんか。 49: ◯鎌田城行委員  先ほどの野田委員の質問に関連してお伺いしたいと思いますが、まず不適格建築物が生じるような状態に対しての条例改正する場合の調査活動、先ほど嵯峨委員の発言でありますと設計士の意見等を十分聞いてきましたということでありますが、この伺ったところの内容は具体的にどのようなものだったんでしょうか。 50: ◯嵯峨サダ子委員  伺ったところの内容は具体的にどういうものかという御質問ですけれども、先ほど御答弁したような中身でありまして、個別具体に、例えば太白区のここですとか、青葉区のここですとか、この建築物ですとか、そういったことでの具体の例を挙げての御意見を伺ったものではございません。 51: ◯鎌田城行委員  それでは、先ほどの内容を再度確認させていただきたいんですが、条例を改正、新たな条例を起こすことによって、現状の現行法に基づくところの規制の部分と、今回新たに規制をするとした場合の改正に伴うところの不利益を生ずるであろうところの建築物はどれくらい発生するのかという調査はされたんでしょうか。 52: ◯嵯峨サダ子委員  それは調査をしておりません。 53: ◯鎌田城行委員  それでは、その点については、後で当局の方に確認させていただきたいと思いますが、先ほどの御答弁の中で、不適格建造物、これは建てかえ時に改正をしていただくというそういうお答えだったと思いますが、この建てかえという中身、具体的に全く建てかえだけを想定されているのか、それとも現状の建築上危険を伴うであろうと思う場合に修繕を必要とする、こういう修繕は想定されているのか、お伺いします。 54: ◯嵯峨サダ子委員  今回の対象として考えておりますのは、新しく建築物をつくるというふうなことで考えておりまして、修繕のところまでは対象とはしておりません。 55: ◯鎌田城行委員  それでは、再度、先ほど名古屋の話が出ておりましたけれども、建築基準法が改正されたのが昭和51年。それで、名古屋市が独自に条例をつくったのが昭和52年というお話で伺いました。名古屋が独自に条例をつくったそのつくるまでの調査状況等、もし嵯峨委員の方でお調べであれば教えていただきたいと思います。 56: ◯嵯峨サダ子委員  お答えいたします。  先ほども御答弁の中で申しましたように、当時の行政に当たった方々が非常に住環境を保護したいというそういう熱意を持っていろいろ建築基準法も研究して独自の規制条例を持ったというふうに伺ってまいりました。  それともう1点、率直なお話を伺いましたところ、名古屋の市民は日当たりを好むんですと、そういうふうなお話もされておりましたということをつけ加えておきます。 57: ◯鎌田城行委員  再度確認させていただきたいと思うんですが、独自に条例をつくるに当たってのどれだけの調査活動をしたかというのは非常に大事だと思うんです。特に、不利益をこうむるであろう問題については、十分な調査をしなければ、該当するところの住民は非常に肩身の狭い思いをしなければいけない。まず、今既にでき上がっている建造物に入居されている方は特に、せっかく買ったマンションが一体いつ建てかえになるんだろうか。また、建てかえの際には、私たちはこののままここに住み続けることができるんだろうかと、そういう不安を抱えるおそれがあると思います。ですから、事前に該当するであろう箇所が、この条例改正によってどの程度生じてしまうのかということは十分な調査が必要であると私は思うのでありますけれども、先ほどの御答弁の中では、そこまでの調査はされていないということでございました。  何度も先ほどからお話がありましたが、今回の条例提出に当たっては、良好な住環境を保護することを目的とするということであれば、当然この保護ということについては現状の状態を将来にわたっても安心して住み続けられるようなことが、まず一つ今住んでいる方々にとっての必要な保護であろうと思います。条例を改正するに当たって、近き将来安住の地でなくなるおそれが生ずる方々のそういう規模がどれくらいなのかということは、当然調べた上で条例改正に当たるべきではないかというふうに私は考えるところであります。その点についての提案者の御答弁をいただきたいと思います。 58: ◯嵯峨サダ子委員  本条例は、いろいろ委員の皆さんから御指摘あったように、いろいろな疑問の点もあろうかとは思います。ですが、これは日影を規制するという中身のものでありまして、現在住んでおられる方の権利制限をどうするかとかそういったことまではなかなかこの条例では考えにくいといいますか、そういったこともありますし、そうであれば、建築基準法そのもの、それから民法ですとかいろいろな法全体の問題としてとらえて見直ししていかなければならない問題だというふうに考えておりまして、これから今の建築基準法がずっと未来永劫このままになるのか、それとももっといい意味での改正になるのかどうか、そういったことを見きわめる必要があるというふうに考えております。 59: ◯鎌田城行委員  法律の改正は当然伴う必要があると思います。ただ、先ほどから繰り返させていただきますが、今の段階で法改正に伴って即刻改変しなければいけない。即刻という言い方は好ましくないかもしれませんけれども、特に地震が想定というか、大規模な地震を想定をして今耐震補強工事等が進められております。当然、現時点で大変老朽化が進んでいるなと思われる建築物については、できるならば住民の合意を得て建てかえも図りたい。また、建てかえまでいかなくとも補強したいということは、今後ますますふえていくであろうと思います。  そうした場合に、先ほどの御提案されたところのそこまでは考えていらっしゃらないというお話でしたけれども、この改正に伴ってどれだけの方々がその行動をしなければいけないのか。また、周囲の方々がどのように見守っていかなければいけないのかということはしっかり調査をされて、その上で今回の内容と照らしていただきたいというふうに思うところでありますが、あと補足するところは、御提案者のほかに当局の方の考え方もお伺いしたいと思っておりますので、その点現時点での提案者の御答弁をいただきたいと思います。 60: ◯嵯峨サダ子委員  委員の皆様からいろいろ御提言いただきました。おっしゃられた点については十分検討していきたいというふうに思っておりますし、具体にこれから進めるに当たりまして、私はできれば皆さんからもいろいろな御意見をあらかじめ伺って、できればもっといい形で条例提案をできればよかったのかなというふうに思っておりましたが、私どもの条例提案となったわけでありまして、今皆さんからいろいろおっしゃっていただいたことを再度こちらでも検討していきたいというふうに思っておりますが、現段階では今提案しております条例の中身でぜひ実現をさせていただきたいというふうに考えております。
    61: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯委員長  それでは、次に、当局に対して質疑を願いたいと思います。 63: ◯野田譲委員  先ほどのお話をお聞きしていただいたと思うんですけれども、昭和53年から今までで建築されたもので不適格と思われる分譲マンション、どれぐらいあるのか把握していると思いますので、その辺教えていただきたいと思います。 64: ◯建築指導課長  昭和53年から平成14年までに建築された、今回御提案された規制値が変わる用途地域での分譲マンションの総数ですが、541棟ほどございます。これを規制値に当てはめまして、これは平成15年仙台市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づき届け出されました中高層建築物について、規制強化された用途地域建築物についてその規制値を当てはめまして調査したところなんですけれども、推定でございますけれども、約8割から9割、これが不適合となることが私どもの調査したところでございます。 65: ◯野田譲委員  ただいまの答弁で、8割から9割不適格と思われる。推定という言葉でありますけれども、ある程度それに近いと私自身判断をするんでありますけれども、今回規制を強化されて変更した場合は、まさに困難だということでよろしいですか。 66: ◯建築指導課長  建てかえますときは、現在ある戸数そのものが確保できなくなるおそれが多分にあるということでございます。 67: ◯委員長  ほかにございませんか。 68: ◯鎌田城行委員  先ほど提案者に質問した内容で重複しますけれども、建てかえという概念、実際不適格建築物が生じるといった場合に、全くの建てかえを考えるべきなのか、それとも先ほど私が指摘したような耐震診断に伴うところの大規模な修繕等も含まれるのか。また、その他補足するところがありましたら教えていただきたいと思います。 69: ◯建築指導課長  不適格建築物は、原則といたしまして増改築、大規模の修繕などをすることができなくなることがございます。  だから、先ほども申し上げましたように、分譲マンションにおきましては、建てかえ時に現在ある戸数を確保できなくなるおそれがありますし、また土地の利活用に当たりましても、現在許容されています土地利用が制限されるなどのさまざまな問題が生じると思われます。  耐震改修につきましても、大規模な修繕に該当いたしますので、同様の形が言えます。 70: ◯鎌田城行委員  それでは、大規模改修、耐震に伴うところの改修が必要となった場合に、今回のこの条例がもし適用された場合、この現状の戸数を維持したい、またここに当てはまらないような状況を今後つくりたくないと言った場合に、耐震改修を断念するようなことが生じたとした場合、それは認められるのでしょうか。 71: ◯建築指導課長  現在の建築基準法におきましては、認めづらいと思います。  改修をしないでそのままの現状で建っていることは可能でございます。 72: ◯鎌田城行委員  私の質問がちょっと間違っているようでございますが、要は、そういう住宅もふえる可能性があると考えてよろしいですか。 73: ◯建築指導課長  不適格建築物がふえることは想像できます。 74: ◯鎌田城行委員  不適格建築物というよりも、耐震改修を見送るような建物が今後ふえるのではないかということ、これは想像の域なので答弁は求めないで、そういうこともちょっと私は指摘しておきたいと思います。 75: ◯遠藤都市整備局次長  建築物の法の改正に伴います既存の不適格という条件そのものについての解消という時期が次の建物を建てかえるとき、先ほど提案者の方でも言っている建てかえる時期に解消される。もしくは、立ち続けながら解消するという時期は大規模な修繕や改修を行うときに、その既存の不適格部分を解消しなければならない。  そういったときに、今回日影の問題ですから、絶対的な高さを下げなければ既存の不適格が解消できないという状況がございます。そうしますと、改修をしないで、先ほど課長が申したように建ち続けることだけで存続することはできます。 76: ◯鎌田城行委員  あともう一つ、先ほどのお話の中で確認したかったのが、事前の条例を発足するに当たっての調査。一般的には、特に建築基準法が改正され、それに伴って宮城県がこの日影に関するところの条例を設けた。そのときの、それに至るところの調査活動、もしお調べでしたら教えていただきたいと思います。 77: ◯建築指導課長  県の調査についての御質問でございますけれども、昭和52年当時でございますけれども、宮城県におきましては、土地の現況調査、それから主要都市の近隣商業地域及び準工業地域におけます住宅の混在度調査、それから県内市町村の都市計画調査などを行ったと県の方から聞いております。 78: ◯鎌田城行委員  その際は、不適格建築物が現状からどれくらい生じてしまうかというその目安というのは、一般的に行政としては何か基準があれば教えていただきたいと思います。 79: ◯住宅宅地部長  ただいまの質問は、恐らく県が制定したときにどのぐらい不適格建築物があったかということでございますね。はっきりした数値はちょっとわかりませんけれども、住居系で2の基準を使った場合に50%前後の不適格建築物が出たということでございます。 80: ◯鎌田城行委員  それでは、ちょっと端的に確認をさせていただきますが、仙台市が今回このような新たな条例を設けるということについては、当局としてはどのように御意見をお持ちか、教えていただきたいと思います。 81: ◯遠藤都市整備局次長  現在仙台市の市街地におきまして、建築基準法に絡むいろいろな問題といいますか、基準法がまだ仙台市の部分をカバーできていない部分もございまして、いろいろな部分で問題が生じる場面がございます。  そういった意味で、今回の日影規制の御提言がございますけれども、日影規制に限らず仙台市の場合につきましては、道路と敷地の関係ですとか、それから自動車車庫の前面空地の確保の問題ですとかいろいろな面がございます。そういった意味で、仙台市が基準法から一つ上乗せ的に独自な条例をつくりたいというふうに今考えているところでございます。ですから、日影の内容も含めまして、それらのものも全部網羅したような形で今後仙台市建築基準条例というものを策定したいというふうに今研究を進めているところでございます。 82: ◯委員長  ほかにございませんか。 83: ◯小山勇朗委員  大枠話されていますけれども、先ほども説明員の方にお聞きしました。この用途地域の指定のない、10分の10と10分の20の関係について、当局としてどういうふうに判断されているのか、お示しください。 84: ◯遠藤都市整備局次長  用途地域の指定のない地域ということで、その部分についての日影規制考え方でございますけれども、現段階におきましては、県の条例を使っている関係もございますし、県の条例に定めがなく、その後仙台市が独自に定めていないという関係もありまして、具体的な規制値が今の状況で決まっておりません。  調整区域内におきましては、先ほど質問の委員の方からも出ましたように、建物が建てられる限度、いわゆる建物の種類、そういったものが限定される場合、されているという状況、それから大きな開発においては用途地域も絡めての日影規制も含んだ規制をかけながら開発をさせるというようなことがございまして、早々にかける必要もなかろうという判断もあるわけですけれども、部分的に、例えば荒浜周辺の開発された団地がいまだに調整区域内に存在するとか、既存の集落の中で隣接地の利用の方があるような状況が多々見られる部分もございます。  ですから、全市、全調整区域に対して日影の規制をかけるという考え方ではなく、やはり集落部分であるとか、そういった調整区域にありながら住居系の住まいが建っているというようなことの部分については限定的にそういったものも必要であろうというふうには今考えているところでございます。 85: ◯小山勇朗委員  容積率の、要するに10分の10と10分の20の違いを区分した形で規制をかけるべきだというふうに思っているのかどうかというのが一つと、それから今後建築基準、仙台は仙台なりの考え方を検討しながら条例の制定も含めて考えていくというふうな答弁だったというふうに先ほど聞いていたんですが、それらをこれから何年かかけて検討に検討を重ねて、本来的な仙台としてのあるべき姿というか、そういう条例制定に向けてやっていくというふうに思いますけれども、そのときに調整区域でありながらも、要するにさっき荒浜の方の話だけれども、荒井で、例えばこっちは区画整理終わって、田んぼ全体の方の一応線引きしたけれども、地元の関係でいろいろそこから調整区域から市街化区域になかなか都市計画審議会にも上げられない。線引きはしたけれども上げられないとか、そういうふうに身近なものに対しての、要するに仙台市としても地下鉄の基地なりいろいろなものを考えている区域というものがあるわけです。行政的に何としても必要な部分だというのは出てきますよね、やっていく中で。そういういろいろな細分化した形で網をかけていかないと、なかなか一緒にできない部分が出てくると思うんです。そういう場合も含めてこれから検討して、仙台らしい、仙台にしかないような、そういうふうな条例の制定の仕方というものが出てくるかというふうに思いますけれども、それら今私が言ったような細分化した形で網をかけるような方法なども検討されていくのかと。この2点について。 86: ◯遠藤都市整備局次長  最初に御質問がありました容積率の10分の10、10分の20に関しての仕分けもするのかという部分につきましては、やはり調整区域の中においても指定した内容を見ますと、今回容積建ぺいの指定をしたんですけれども、それを見ますと、やはり既存の建て方によって10分の20という容積を持った地域もございます。そういった地域においては、やはり日影規制がかぶっていない状況で皆さん住宅をつくられているということも配慮しながら、その部分についての基準考え方。それからまた、小さな容積率でもって建っている部分ついては、調査した結果で良好な環境であればそれなりに厳しい日影の考え方というものを当てはめていきたいなというふうに考えています。  それから、もう1点、要するに今回いろいろ都市計画上の線引きという手続を経て、いまだに調整区域でありながら将来の開発構想を持っている土地がございます。本市の場合には、開発の手法、区画整理事業であるというようなこともベースに置きながら、その時点では用途地域というのも暫定的にでも定めていく方法をとっております。その中で、将来的な土地利用が、例えば住居系から商業系に変わるというような部分の可能性も含めた上で、日影の規制を段階的に変えていくということも考えています。  それで、周辺部においていまだまちづくりの機運が起こらないというふうな状況の部分については、やはりこれは想定するものは一つもございませんので、調整区域の中においても日影の規制というものを必要としない地域というふうに判断すべきかなというふうに考えてございます。 87: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 88: ◯委員長  なければ、これで終了いたしました。  嵯峨委員、どうもお疲れさまでした。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 89: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  決定の審査は、審査順序表のとおり、順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 90: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により、審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定がすべて終了した後に、一括して確認をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  その際、委員長報告に織り込むものにつきましては、その旨をはっきりと簡明に発言願います。その旨の発言がなければ、この場限りの要望として、取り扱うことになりますので、この点、御了承願います。  それでは、第140号議案平成16年度仙台市一般会計補正予算(第3号)第2条債務負担行為の補正中、都市計画街路事業都市公園施設運営管理について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91: ◯委員長 討論なしと認めます。  採決いたします。第140号議案中、本委員会所管分を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。 92: ◯嵯峨サダ子委員  都市公園施設運営管理について異議がありますので反対いたします。 93: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  第140号議案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔「賛成者起立」〕 94: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第144号議案仙台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第144号議案を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 96: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第146号議案工事請負契約の締結に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 97: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第146号議案を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98: ◯委員長   御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第148号議案工事委託契約の締結に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 99: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第148号議案を原案のとおり、決定することに 御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 100: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は 原案のとおり決定いたしました。  次に、第149号議案財産の取得に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第149号議案を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 102: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第150号議案財産の取得に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第150号議案を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 104: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第151号議案財産の取得に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第151号議案を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 106: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第153号議案市道路線の認定及び廃止に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第153号議案を原案のとおり、決定することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 108: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
     次に、議第5号仙台中高層建築物日影規制条例について、討論はありませんか。 109: ◯鎌田城行委員  本案に関しましては異議がございますので、反対いたします。 110: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  議第5号を原案のとおり、決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 111: ◯委員長  起立少数であります。よって本案は否決されました。  以上で全議案に対する決定を終了いたしますが、この際、議案に対する要望事項等がございましたら、お願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112: ◯委員長  なければ、これをもって付託議案審査を終了いたします。 113: ◯委員長  次に、第5号請願仙台駅東第二土地区画整理事業の早期完成に関する件についてでありますが、紹介議員の渡辺博議員が所属委員会で審査中でありますので、先に所管事務に進みたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 114: ◯委員長  御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。                《所管事務について》 115: ◯委員長  それでは次に、所管事務についてであります。都市整備局より、報告願います。 116: ◯公共交通企画室長  それでは、資料1に基づきまして御説明申し上げます。  まず、裏面をごらんください。日独都市交通ワークショップの概要についてでございます。これにつきましては、平成4年に日独で相互に覚書を締結してから開始されておりまして、両国の都市交通にかかる情報交換を目的としたワークショップを日独相互に開催することとしております。昭和49年に締結された日独科学技術協定に基づいて、さまざまな技術協力が推進されておりまして、その中に、道路交通及び新交通システムのテーマというものが設定されております。開催経緯でございますけれども、下にありますように、これまでに第1回平成5年にドイツ、第2回平成7年名古屋市、第3回平成13年ドイツと、この第3回ワークショップに仙台市が参加いたしましたことから、第4回会議を平成15年秋に仙台で開催することと合意されておりました。しかしながら、ドイツ側の事情によりまして、平成16年秋に延期されたものでございます。  それでは、表の方をごらんください。日時でございますが、平成16年10月22日斎藤報恩会館にて行います。テーマでございますが、持続可能な都市計画と交通計画の連携、そしてプログラムでございますけれども、4セッションにわけて、ごらんの各テーマで報告、討議を行います。参加予定者でございますけれども、日本側からごらんの9名が、ドイツ側からごらんの8名が出席予定でございます。なお、日本側の国土交通省は審議官をはじめ4名の予定になっております。仙台市からは、都市整備局長をはじめ4名の出席予定になっております。  このワークショップは、実務担当者の会議でありますので、関係者のみの出席ということになりますので、この会議を踏まえまして、市民及び行政関係者向けに講演会を行います。10月28日木曜、14時から16時、会場は上杉分庁舎5階第3会議室、講師ですけれども日本から参加予定の宮本和明教授にしていただく予定になっております。テーマは、都市圏における土地利用計画と交通計画の一体的統合に向けて、副題といたしまして仙台都市圏パーソントリップ調査の試みと日独都市交通ワークショップを踏まえてという題で御講演をいただく予定となっております。 117: ◯委員長  ただいまの報告に対して、質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118: ◯委員長  次に建設局より、報告願います。 119: ◯下水道計画課長  原町東部地区における雨水対策の見直しについて資料に基づき御報告したします。資料2をごらんください。  まず、原町東部の現状でございます。原町東部地区は、昭和40年代に策定された計画に基づく4年確率の降雨対応の施設整備はおおむね完了しております。しかし、事業着手時に比べ、都市化の進展等による不浸透面積の増加などで、雨水流出量が増大し、近年では、大雨のたびに浸水被害が生じている状況であり、早急な対策が必要となっている地域であります。  次に、雨水計画の見直しでございます。図1は、従来の計画と見直し案の違いを概念的にあらわしたもので、この図により御説明させていただきます。まず、左側の図ですが、これは現況施設において大雨の際にはポンプ場、幹線、枝線の各施設が能力不足に陥り上流域の一部で浸水被害が生じている状況を示しております。次に真ん中の図になりますが、この上流域で発生している浸水被害の対策に向け、ポンプ場の増設、幹線、枝線の増強を行う従来の考え方をあらわしたものです。この方法ですと上流域の被害の対策には下流側から順次施設の増強を図らなければならず、そのためには、相当の事業費と期間が必要になり、浸水地域の早急な改善は難しい、そういう状況を示しております。そこで、早急な改善を図るため今回見直した整備手法が、右側の新たな計画でございます。浸水被害をおこしている上流域の区域について、既存施設の流下能力を超える雨水を直接河川に排水、あるいは、ためることにより地域を限定して短期間で一定の効果を上げようとするものです。そして、一定の効果が発現した後、本市が目指す10年確率降雨に対応するため、必要なポンプ場の開設や幹線整備などを行うものです。この場合、上流域での河川放流や貯留という対策により、下流側へ流下する雨水量が軽減されることから、ポンプ場の増設や幹線環境の増強などは、従来の計画より規模を小さなものにすることが可能となります。  2ページをお開きください。見直した10年確率降雨に対応する新たな施設計画と、下の表は従来の計画と見直し案の概要の比較でございます。まず、図2の太い青線で囲った区域でございますが、これが今回雨水計画の見直しを行った原町東部地区で、面積は約1,200ヘクタールでございます。図の中で赤丸で囲っているPが新設ポンプ場をあらわしております。下の表を一緒にごらんいただきたいのですが、見直し案では2カ所新しく設置を予定しております。梅田川の下流側から扇町六丁目公園の東側に毎秒20立米のもを、また、上流の新田東大橋の西側に毎秒8立米のものを設置する予定であり、あわせて毎秒28立米の能力を有することになります。次に、図の中の青い四角でございますが、新たに設ける貯留施設をあらわしております。図では3カ所だけ表示しておりますが、これを含め原町東部排水区全部で7カ所程度、全体の貯留容量で約12万立米を適正に配置していきたいというふうに考えております。3カ所以外の貯留施設の設置場所については、現在検討中であります。  次に、現在の鶴巻ポンプ場ですが、図の右上で黒字で四角のPと表示しているものです。ただいま、御説明いたしましたとおり、上流域に新たなポンプ場や貯留施設を設けることにより、従来の計画では毎秒53立米増設が必要だったのが、見直し案では毎秒17立米まで縮小することが可能となります。さらに、管渠の増設ですが赤い実線で表示している主要な管渠及びオレンジ色で表示している新設ポンプ場や貯留施設への導水管設置をあわせまして、従来の計画では内径が6,500ミリメートル、これを最高に全体で約18キロメートル新たに建設する必要があったのが、見直し案では、最大の内径も5,500ミリに縮小できるほか、延長も約14キロメートルに短縮できます。また、枝線の整備については、従来の計画では約170キロメートル必要だったものが、見直し案では、これも140キロメートルに短縮することが可能であります。そしてこれらの整備に要する総事業費を試算しますと従来の計画の約970億円に対し、見直し案では約840億円と100億円以上の節減が見込まれる結果となりました。  次に(2)整備手法の見直しによる効果でございますが、まず浸水被害箇所へ即効性のある改善効果が期待できるということであります。概念図で説明する際にも申し上げましたように、上流域でのポンプ場や貯留施設の新設は鶴巻ポンプ場や幹線の増強を行わずして実施することが可能であり、しかもこの段階で一定の効果が期待できるものであります。つまり中間的な整備目標に向かっては段階的整備が可能であり、そうすることにより、浸水箇所への即効性のある改善効果が期待できるというものであります。次に上流域へのポンプ場や貯留施設を新設することに下流域の既設雨水幹線等へ流下する雨水量が少なくなることから、その分他の地区の雨水を収容することができるようになるため、地区全体の溢水量を軽減できるということであります。さらに下流側の施設が小規模になることから、総事業費で比較しても970億円から840億円と100億円以上のコストの縮減が図られます。  3ページをごらんください。(3)今後の事業展開でございます。整備手法の見直しによる効果を最大限発揮できるよう当面は本市が目標としている10年確率降雨対応の段階的整備目標にあたります平成14年の台風6号程度の降雨、これはおおむね5年確率降雨に相当しますが、これに対応する整備をまず行いその後10年確率降雨対応に引き上げたいと考えております。  次に、集中的な都市と事業効果の早期発現を図るため原町東部全域を地形や集水区域を勘案し、東西方向については、おおむね都市計画道路の元寺小路福室線、南北方向については、おおむね国道4号仙台バイパスこれを境とする4つのブロックに分割しまして、緊急性、それから下流側への波及効果等を考慮し、優先順位の高い順から実施していことを考えています。さらに、効率的な事業展開を図るため、ある一定の要件を満たす地区の浸水対策を実施する地方公共団体に対し、国が必要な助成を行う制度であります浸水被害緊急改善下水道事業これの採択を受けまして国費を活用しながら実施していくことを考えております。この浸水被害緊急改善下水道事業の概要ですが、まず、対象地区については原町東部地区の中から図3の赤い実線で囲ってある宮城野区日の出町、苦竹地区などの約221ヘクタールを選定いたしました。そして、新たな整備手法に基づき台風6号降雨に対応する施設整備をこの事業採択を受けまして平成16年度から平成20年度までの5カ年で実施したいと考えております。この事業による施設整備の概要は(1)および図3のとおりでございます。雨水ポンプ場の新設が2カ所で合わせて毎秒28立米の計画能力でございます。そして、日の出町公園に貯留容量が約1万600立米の貯留施設、さらに新設するポンプ場や貯留施設に導水するための導水管約2キロメートルを整備するものなどでございます。  なお、図3の中で貯留施設が青と黒の2色で表現しておりますが、青が今回新設する部分であり、黒が10年確率降雨対応のための増設をあらわしております。  (2)総事業費ですが、これらの整備に要する費用は約52億円と試算しております。また、この事業による効果でございますが、平成14年の台風6号相当の降雨に対して原町地区全域について床上浸水が想定される溢水深50センチメートルが解消されること、そして、国道45号線の通行が確保されること、対象地区およびその下流域における溢水量が大幅に軽減されることなどが挙げられます。  4ページをお開きください。浸水被害緊急改善下水道事業による効果をシミュレーション結果であらわしたのが図4、図5です。図4は事業実施前、図5は事業の実施後であります。図の中の点の一つ一つはマンホールの位置をあらわしております。そして、四つの色で表現しておりますが、赤は床上浸水が起こりうる50センチメートル以上の溢水深を、青は床下浸水が起こりうる15センチメートルから50センチメートル未満の溢水深を、水色は道路冠水が起こりうる15センチメートル未満の溢水深をあらわしております。また、緑色はそのマンホールからの溢水がないことをあらわしております。図4と図5を見比べていただくと、事業実施後においては黒い実線で囲った対象地区において溢水状況が大幅に改善されているほか、原町東部地区全域で溢水深50センチメートル以上をあらわす赤がなくなっているのがお分かりになるかと思います。また、この改善効果を溢水量であらわしたのが表2でございます。対象地区では4万立方メートルを超える溢水量が対策後は3,000立米以下まで削減され、また、その他の地区でも9万立米を超える溢水量が約半分の4万5,000立米まで軽減されることができるものと考えております。               〔渡辺博紹介議員入室〕 120: ◯委員長  ただいまの報告に対して、質問等はございますか。 121: ◯小山勇朗委員  今回、原町地区に対する雨水対策の見直しということで提案されておりますけれども、この貯留施設は主にどういった部分を考えて4ブロックの中に7カ所を設置していく考えなのか、まずお聞かせ願います。 122: ◯下水道計画課長  この地域の中にある公共空間、具体的には2ヘクタールを超す公園の下を利用したいということで考えております。 123: ◯小山勇朗委員  原町東だと2ヘクタールを超える公園は7カ所もないと思いますが、5年、10年を青と黒で分けて示していると言ってますが、同じ2ヘクタールの公園の下に貯留施設を設置するというふうなものであれば、そこに5年も10年も分けられる状況というのはないと思うので、その2ヘクタール以上の公園の地下については、10年まで想定した貯留施設を埋設していくと、それよりも小さい、それ以下になるものについては、例えば5年なら5年の緊急的な貯留施設を敷設をしていくというふうな考え方になっているのではないのですか、その辺はどうなんですか。 124: ◯下水道計画課長  今、御説明した中で、青と黒で表現したものについては、シミュレーションを行いまして、平成14年の台風6号を採用しているわけですが、この降雨をシミュレーションした結果、雨が降ったとして、今予定している調整池の中に入ってくる量が1万立米でございます。そういったことから、1万600立米という規模を算定しているわけなんですが、将来仙台市は10年に対応する施設づくりを目指していますので、いずれそういう時代が来たときに、その10年確率降雨で1万立米を超す量が必要となりますので、そのときの増設としてとっておきましょうということで段階的整備を考えていたわけなんです。また、委員がおっしゃるように、原町東部地区の中では、現状の中で2ヘクタール以上を有する公園は三つか四つぐらいしかございませんが、その中で現状で認められている下水道施設占用が認められているものが、公園面積で2ヘクタール以上というのが、一つの基準になりますので、その認められる範囲内で施設計画を今3カ所について行っています。残りのものについては、適当な公共空間等をこれからいろいろ検討しまして、適切に配置していきたいと考えているところでございます。 125: ◯小山勇朗委員  基準が2ヘクタール以上ということなので、当面は3カ所というふうにとらえていいのかと思いますが、確かに5年に1度の部分で考えれば1万立米くらいしか入ってこないということで、それは、2ヘクタールの地下に埋設する貯留施設としてつくるけども、そこに入ってくるのは5年に1度の台風6号ぐらいの溢水したものが入ってくるということで考えてつくるのだと思いますけれども、ただ、それを2回に分けてつくるというふうになれば、同じような工事をもう一回しなければならなくなるわけでしょう。そういうふうな無駄な経費をかけるならば、1度で10年に1回のものにも対応しうるものをすでに埋設するというのが、本来あるべき工事の仕方と思うんですよ。2ヘクタール以上のものがほかになければ、その基準にあった貯留施設の埋設はできなくなってしまうわけでしょ。そうではなくて、それはそれで、仙台市単独でもやれる部分と、それからこういう期限にあわせた緊急改善、下水道事業にあわせた施設の埋設の部分とやっぱり2面的に考えていかなければ雨水対策は非常に難しいところですね。そういう意味では2ヘクタール以下の公園であってもその地下に一たん調整池という形で貯留施設の埋設をしていくとうふうな考え方をしていかなければ、その2ヘクタール以上のものがなければ、なかなかできなくなってくるわけでしょう。そういうことであれば、ますます雨水対策というのがおくれていくわけで、この緊急改善下水道事業にあてはめた形でつくりながら10年のことを念頭に置きながらつくっていくことが一つ。あと、仙台市として雨水対策事業はやっていかなければならないわけなので、それを考えれば、小さな1ヘクタールなら1ヘクタールでもいいから、その中の公園の近くにそういう貯留施設を埋設する、あるいははその他都市でもやってきているのが、公の施設の地下2階あたりに調整池としてつくっていく、あるいは企業に協力要請をしていくというふうな形で、この貯留施設、調整池的な役割を果たしうるものを、ある程度設定をして進めていけば、それがほんとに2ヘクタール以上のものが7カ所必要になってくるのか、または、そういうもので十分足りるような状況になってくるのか、そういうものまで含めてシミュレーションを組んで計画する必要があるんではないかと思いますが、その辺についてどうですか。 126: ◯下水道計画課長  今、御説明した資料の中では2ヘクタール以上の公園だけについて御紹介したわけなんですが、実はこの他にもこの地区の中には大変数多くの小さな公園が点在してますし、また、学校の用地なども公共の空間としてとらえることができると思います。そういうことで、今の法律の中では2ヘクタール以上の公園しか占用が認められていないわけなんですが、今、下水道と公園サイドで2ヘクタール以下の公園についても何とか設置することができないかということで両者で検討しているところでございます。それから、将来増設するのは、手戻り工事になるんではないかというご指摘だと思いますが、今回貯留池を考えているのは、平面的に増設していこうと考えておりますので、これについては、手戻り工事にはならないと考えているところです。それから、こういった取り組みを民間企業なんかへも拡大してはという御趣旨の御意見だったと思うんですが、民間企業への協力要請等については、関係部局と調整を図った上で検討していきたいと考えています。 127: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。               《付託請願審査について》 129: ◯委員長  ただいま、所管事務について行っているところでありますが、ここで第5号請願についての審査を行い、所管事務の残余は請願審査終了後にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 130: ◯委員長  御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  それでは、第5号請願仙台駅東第二土地区画整理事業の早期完成に関する件について審査を行います。本請願について、紹介議員より説明をお願いいたします。 131: ◯渡辺博紹介議員  所管事務審査の最中にもかかわらず御時間をいただきましたことをまず感謝申し上げます。  本請願は要旨にもありますとおり、文字どおり現在事業が執行中の仙台駅東第二土地区画整理事業の早期完成を求めるものでございます。本事業は昭和60年3月の都市計画決定、昭和63年事業計画決定以来、16年の長きにわたって行われてきておりまして、地権者を初めとした、関係者の生活に今現在をもって大きな影響を与えているところでございます。ちなみに今回まで5回にわたる事業計画の変更がございました。なお、現在新たな事業計画の見直しが行われているということも聞いております。計画変更の中で事業期間の変更は、過去に平成8年、平成12年と2回行われており現在に至っておりますが、さらにここで事業期間の延長ということになりますと、住民生活に極めて深刻な影響をさらに与えることになると危惧するところでございます。本事業の主体であります仙台市がこの事業に対して大変な努力をしてこられたということは承知しておりますし、そのことは高く評価をするところでございますが、早期完成に向けて特段の御配慮をお願いしたいという地元住民のこの請願の趣旨をどうぞ御理解いただきまして御賛同、御可決いただければありがたいと思います。以上で説明を終わります。 132: ◯委員長  ただいま、紹介議員より 御説明いただきましたが、皆様から紹介議員に対し、質問等はございませんか。 133: ◯鎌田城行委員  ただいまの御紹介の中で、一つだけ、早期完成に対しては私も同意するところでございますが、平成8年、12年と2度にわたって期間の変更が生じたこの主な原因をお示しいただければ説明いただきたいと思います。 134: ◯渡辺博紹介議員  詳しくは御当局にお聞きいただければありがたいと思いますけれども、紹介議員として認識をしておりますのは、この事業に先立ちまして仙石線の立体交差化事業という、これまた大変で大事な、しかも大きな事業がございました。このほかにも原因はありますけれども私としてはこの事業のおくれが事業変更に大きく影響したという認識をもっているところでございます。 135: ◯委員長  ほかにございませんか               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136: ◯委員長  なければ、渡辺博議員どうもありがとうございました。               〔渡辺博紹介議員退席〕 137: ◯委員長  それでは、本請願について、当局に対し、質問等はございませんか。 138: ◯相沢芳則委員  今、鎌田城行委員からこの駅東第二のおくれの原因について質問がありましたが、私も議員になって長いんですが、過去この仙台駅東第二土地区画整理事業において行政不服審査請求が100件以上出たと思うんですよ。私はそのものも一つのおくれの原因ではなかろうかなという気がするんですよ。私の会派からも紹介議員を出していますので反対をするわけではないのですが、今日までやってきまして、そのおくれもあるんではなかろうかなというふうに思うんですが当局はどのように分析しているのですか。 139: ◯仙台駅東第二開発事務所長  時間の遅延という意味では、仮換地指定のおくれとしまして、今お話の行政不服審査請求の審査という影響とかもありますが、まずは平成8年度に仮換地指定をしたそのおくれが、今委員のおっしゃる行政不服審査請求が平成7、8年に出ておりますけれども、ただこの行政不服審査請求に対する影響というものはなかなか定かではございませんが1、2年のおくれが生じているものとは考えております。 140: ◯相沢芳則委員  私は1、2年ではなく平成7、8年ということで、不服審査が行われ、我々もこの委員会に所属したときもいろいろ反対した人が来て苦慮した部分があるわけですよ。ですから1、2年ではないのではないかなという気がするんですが、この請願者の中には、前に反対した方も名前を連ねているというと思っているんですが、これは当局側としてはどのような考えて対応したのかお伺いしたいのですが。 141: ◯都市開発部長  私どもに参っている請願書の中では、代表者の名前が記されているわけですが、その方は事業当初から反対をしていた方と認識をしております。 142: ◯相沢芳則委員  今回は推進の方に回ったんですが、そうすると、こんなことを言うと失礼ですが、当初昭和63年時点で仙台市の考え方が地域住民に理解されなかったという心配があって、約10数年経過をして推進してくれという、まあ時代の変化もあるんでしょうが、その辺はどのように分析しているんですか。 143: ◯都市開発部長  委員がおっしゃられたとおり、やはり事業の当初につきましては、この地区の事業の必要性とまた生活環境の改善といった総合的な面から御説明申し上げてきたわけですが、やはり一部の地権者や権利者の方からは理解が得られない状況がしばらく続きました。最初の御質問にもありましたとおりその合意、理解を得る期間というものが、実は結果的に仮換地指定のおくれというものが、相当出てきたわけでございますが、ただ、その後行政不服審査請求等の手続等があったわけでございますけれども、その後はやはり現時点でみますと、事業地内権利者の方々、従来反対してきた方々も現時点では推進の要望をいただいている状況でございます。やはり事業そのものというよりも、これだけ時間がかかって、また、現地の状況も目に見える形で家屋移転も進んできたということもございまして、むしろ早く事業を進めたいと、進めてほしいということで、皆さん心が変わられたかと思います。 144: ◯相沢芳則委員  今、整備率60%近くになっているんでしょうが、平成20年までの完成は到底できないのではなかろうかなという私なりの予想なんですが、変更の手続をしなければならない請願では早期に完成してほしいということなんですが、この請願を受けて都市整備局としては、今後の予定と現在の総額費用と今後の経費を算定しているのか、その辺がわかれば教えていただきたい。 145: ◯都市開発部長  まず、事業計画の見直しという点でございますけれども、請願の内容には早期完成の要望、あわせて予算の特段の配慮が前提となってございます。そういう意味で、予算上、事業費の件から申し上げますと、請願の中に書かれています平成17年度以降、今の計画の中で平成20年度までの4年間でございますけれども残事業費で約237億円という事業費が必要になってございます。これを単純に4年で割って請願の中で総事業費に対する8%という数字を言われていますが、金額に換算しますと単年度平均して約59億円を投下するということになります。現在今年度の当初予算で、駅東第二地区予算措置された金額につきましては、約42億円という額でございます。そう意味では5割まではいかないまでにしても、その程度の金額を投下しなければいけない。ただ、私ども実際事業を進めていく上で単純に各年度割均等で事業費をつければ完成するかというと必ずしもそのようにはならないかと思います。やはり、最終年度の段階では、それぞれ権利者の方々が既に道路も宅地も整備されてそこで最終的な移転の建物を建てていただくという、そういう状況を迎えなければいけませんので、逆に言いますと17年度以降、残り1年は別にして、最初の3年間に相当の規模の金額を投下しなければ、事業の達成はできないだろうと。今の見込みですけれども70億円から80億円を来年度以降投下しなければいけないだろうというふうに見込んでおります。そういう意味では、今の厳しい財政状況から見ますと今年度当初の42億円から倍ぐらいの事業費を投下するということが可能かどうかということが一つございます。その金額的な意味のほかに、重要なのは密集市街地の事業であるというのが非常に大きな要因でございまして、これは権利者の方々が簡単に換地先に移転できるという状況にはございません。全体に建て込んでいるところを一たん造成なり、道路をつくってもう一度戻っていただくというようなことで、直接移転できずに一たん地区外なり、休業していただくなり仮移転という状況が生じます。そうしますと仮移転の段階で一体どこに仮住まいを確保したらいいのかとか、その期間どうやって生活を図っていくのかという非常に個別の事情も考慮しながら事業を進めていかなければいけないということで、そこの期間に相当時間を要してしまうのかと。これは、金額をかけるとは別の次元での困難さがあるかと思います。そういう意味で平成20年度までの事業完了につきましては、今のところ難しいという認識でおります。 146: ◯相沢芳則委員  この前7月30日に仙台駅東口駅前広場が完成しましたよね。あの時もちょっと話をしたんですが、私たちも早く完成してほしいと思っているんですが、都市計画道路福室線の話が出ていますけれども、部長の話の密集地であるということは私も理解しているんですが、計画的な先行投資、この前東八番丁の道路を国道4号線まで抜いたらいいのではという話しをしたんですが、そのほかにも、根白石宮沢線、東九番丁だと思いますが、あれもすぐ抜けるんではなかろうかなという感じがするんですが。ですから請願は請願と受けながら、早期にできるものは早くやって、設備投資をかけて市民に還元するというのも一つの手法ではなかろうかと考える一人なんですが、その辺は請願を受けて重点審議でもって早期解決をどうしていくかということを考えていただければいいのかなという感じがするんですが、その辺はどうですか。 147: ◯都市開発部長  委員御指摘のとおりのことを現在考えてございます。これまで2度にわたる事業期間の延伸をしてきて、権利者の方々に非常に御苦労をおかけしてきた現状がございます。そういったことから今回の見直しに当たりましては、より具体的な事業の執行の可能性をはっきり地域の方々にお示しすると。また、同時にどうしても重点化の話しをせざる得ないる部分がございますので、その必要性あるいはそういう考えの元でこのブロックはこのような時期にこういう段取りで進めて行くというような、権利者の方も御理解いただけるような説明と全体の進捗の確かな見通し、それらをお示ししながら進めていきたいと考えてございます。 148: ◯委員長  ほかにございませんか               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 149: ◯委員長  それでは、本請願の取り扱いについてでありますが、採択、不採択、継続審査がございますが、いかがいたしましょうか。 150: ◯佐藤嘉郎委員  採択でお願いいたします。 151: ◯委員長  お諮りいたします。本請願を採択と決することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 152: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本請願は採択とすることに決定いたしました。なお、ただいま採択と決定いたしました第5号請願につきましては、執行機関に送付し、その処理経過及び結果報告を請求したいと思いますが、御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 153: ◯委員長  御異議なしと認め、そのようにいたします。以上で、付託請願審査を終了いたします。                《所管事務について》 154: ◯委員長  それでは、さきほど所管事務について当局から報告を受けましたが、当局から報告を受けた事項以外で何か御発言等がございましたらお願いをいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155: ◯委員長  なければ、次に閉会中継続審査事項についてについてお諮りしたします。「都心部における駐車場対策について」及び「下水道設備管理システムについて」を閉会中も継続して審査することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 156: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して、申し出ることに決定いたしました。  次に、市内視察についてでございますが、副委員長とも相談をしまして、本委員会の市内視察を実施したいと思います。日程につきましては、10月21日木曜日常任委員会終了後を予定しておりまして、仙台北部共同溝北根工区及びJR仙石線小鶴新田駅、新田東土地区画整理事業を視察したいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 157: ◯委員長  それでは、そのようにしますので当日は特段の御配慮をよろしくお願いします。以上で所管事務を終了いたします。これをもって委員会を閉会いたします。...